【土地相続】ご存じですか?「相続土地国庫帰属制度」その2【システマちっく不動産|川口】
2022/11/18
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
「煮ても焼いても食えぬ負動産の相続処分」
…そんな問題を解決する新法「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月にスタートします。
それでは制度を利用するにはどうすればよいのでしょうか?
利用にあたって、以下の注意点があります。
それは…国は引き取る土地について多くの条件を定めている…ということです。
その条件については、次回、お話しをするとして、今回はその手続きの流れについて触れたいと思います。
まずこの制度を利用するにあたっては、相続した不動産が国の求める条件にあてはまっているかどうか?を確認する必要があります。
条件を満たしたものであるかどうかを判定するために、国は審査をします。
(1)2023年2月に、法務局で事前相談をスタート予定です。
ここで、担当官にどんな条件を満たす必要があるか、希望する土地が条件に合うかどうかのおおまかな見通しなどを尋ねましょう。
………この段階で、事前に条件をよく把握しておけば、申請や審査が円滑に進む可能性があります!
(2)2023年4月27日スタート…制度利用の申請を提出。
(3)物件の審査・承認…この段階で、ご所有の相続不動産が条件を満たすかどうかが判ります。
(4)負担金を納付…国に土地を引き取ってもらう際には、管理費相当額として一定の負担金を収める必要があります。この負担金については、また後日、アップさせていただきますね。
(5)国庫に帰属…これにて完了!
………ざっと、こんな流れになります。
次回は、「相続土地国庫帰属制度」を利用するうえで、NGとなる条件について触れることにします。
前回の記事も併せてどうぞ。
KEIAI港南中央不動産センター、(同)システマちっく不動産 担当:かわぐち
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