【土地相続】ご存じですか?「相続土地国庫帰属制度」その3【システマちっく不動産|川口】
2022/11/19
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
前回に引き続き、今回も「相続土地国庫帰属制度」ネタです。
今回は、「相続土地国庫帰属制度」でのNG条件について。
■相続土地国庫帰属制度が利用できないNG条件とは?
〇建物がある…建物がある土地は引き取りNGです。「建物がない」ことが大前提。
既に建物を解体・撤去していれば解体費の領収書や土地の写真をご持参ください。
事前相談の段階で建物の解体・撤去が済んでいなくてもかまいません。
しかし、申請までに解体・撤去する見通しがあるかどうか?…そこがポイントとなります!
ちなみに、解体費用は自己負担です。
〇担保権などが設定されている…金融機関の担保権などが設定されている物件はNGです。
これを調べるには法務局へ行って、土地と建物の謄本を取得してください。
謄本を見れば、担保権などの設定の有無がハッキリわかります。
〇勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある…高低差のある丘陵地帯に物件がある方は、こちらのポイントは要注意です! かならず現地で確認をしましょう。
〇隣人と訴訟になっている…隣地との境界が不明確で争いがあったりすると却下されます。
近隣と土地の境界について確認を交わした書類はありますか?
「筆界確認書」などの合意書の有無をお確かめください。
土地の売却をする場合は、境界線を明確に記載し、互いの署名・押印のある書類をつくるのが一般的。
境界には通常、「境界標」という目印があります。境界標の写真は用意しておきましょう。
〇地割れや陥没などの不具合がある…地割れ・陥没があるとNGですが、それ以外でもNG要件があります。
たとえば庭木を含む樹木や石灯篭などの工作物があったり、除去が必要ながれき、コンクリート片が埋まっていたりすると、やはり引き取ってもらえません。土地は、まっさらな状態にしなければ、NGです。
〇鳥獣や病害虫がいる…「鳥獣や病害虫がいる」ということは、たとえばスズメバチの巣とか、危険な生物が定住しているなどです。これも、現地確認をする必要があります。
………以上がNG要件です。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、空家の解体、整地などの費用がどうしても必要となってきます。
ただし、そうした費用は相続人のあいだで割り勘にすれば、1人あたりの負担は抑えられます。
いろいろと手続きはたいへんですが、地方の土地を相続した方は、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか?
前回の記事も併せてどうぞ。
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