合同会社システマちっく不動産

【横浜市・港南区・南区・栄区・磯子区・鎌倉市・藤沢市】ご存じですか?「相続土地国庫帰属制度」その4【システマちっく不動産|川口】

お問い合わせはこちら

【土地相続】ご存じですか?「相続土地国庫帰属制度」その4【システマちっく不動産|川口】

【土地相続】ご存じですか?「相続土地国庫帰属制度」その4【システマちっく不動産|川口】

2022/11/20

お世話になっております。

KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。

 

相続した土地を国が引き取る新制度「相続土地国庫帰属制度」。

2023年4月27日からスタートします。

 

今回は、「宅地負担金」について。

 

■煮ても焼いても食えぬ『負動産』…

宅地負担金の支払いで、ランニングコストの呪縛から解放

 

国に土地を引き取ってもらう際は、管理費相当額として一定の負担金を納めなければなりません。

これは負担になりますが、賃貸も売却も、どちらもできず、固定資産税などのランニングコストばかりがかかってしまう『負動産』を処分したいならば、一時的な宅地負担金が発生するにせよ、その支払いを最後に、ランニングコストの呪縛から解放されるわけですから、相続土地国庫帰属制度は選択肢としての意味はあると思います。

 

宅地負担金の計算方法…土地の種類(宅地、農地、森林etc)、面積ごとに計算式があります。

 

参考例:

 

<A>都市計画法の市街化区域にある宅地の場合

 

〇面積:100平米超200平米以下→面積✕2450円+303,000円

 

<B>市街化区域外にある宅地の場合…宅地負担金=一律20万円

 

●宅地負担金の計算方法の一例●

 

土地面積

50平米以下      ✕4,070円=208,000円

50平米超100平米以下 ✕2,720円=276,000円

100平米超200平米以下 ✕2,450円=303,000円

200平米超400平米以下 ✕2,250円=343,000円

400平米超800平米以下 ✕2,110円=399,000円

800平米超       ✕2,010円=479,000円

 

(注)こちらは、市街化区域または用途地域の一例です。

土地の種類によって、上記計算式が異なりますので、法務局にご確認ください。

1,000円未満の端数が出る場合は切捨てです。

 

以上で2023年4月27日からスタートする新制度「相続土地国庫帰属制度」のお話はおしまいです。

 

相続土地国庫帰属制度 その1

相続土地国庫帰属制度 その2

相続土地国庫帰属制度 その3

前回の記事も併せてどうぞ。

 

相続した不動産のことで、なにかお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

KEIAI港南中央不動産センター、(同)システマちっく不動産 担当:かわぐち

〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2-2-1 広地ハイツ102

電話番号 045-353-8674

携帯番号 090-9823-8076

FAX番号  045-353-8684

メールアドレス:stmfudo@outlook.jp

 

 

----------------------------------------------------------------------
合同会社システマちっく不動産
〒234-0051
神奈川県横浜市港南区日野2-2-1 広地ハイツ102
電話番号 : 045-353-8674


土地を迅速に査定し港南区で好評

相続問題も港南区で穏便に対応

空き家の査定実績が港南区で好評

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。