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【神奈川県・横浜市・港南区・港南中央・日野・上永谷・ブルーライン】①賃貸で立ち退きのハードルは高いのです|システマちっく不動産

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【横浜市・港南区・港南中央・上永谷】①ハードル高い賃貸立ち退き問題|システマちっく不動産

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2022/12/10

お世話になっております。

KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。

 

以前、こんなご相談を受けたことがありました。

 

家主:

妻が病気で医療費がかかるようになってきた。いま貸している物件を売りたい。

平成2年からずっと貸してきたが、高齢になってきたいま、管理も面倒になった。

いまの借主にお宅から説得して、出て行ってもらえまいか?

 

わたし:

結論から申し上げますと、それはできません。

また説得することは「非弁行為」といって、刑事罰の対象となります。

奥様がご病気でたいへんなことはお気の毒に思います。

しかし借主様を追い出すことは法的に認められないことです。

万一裁判で争うことになっても、家主様が敗訴します。

借主様には「居住権」といって、とても強い権利があります。

 

家主:

それじゃあ、次の更新で「定期借家契約」に変更してくれ。

おたくだったら、それもできるだろう?

 

わたし:

残念ながら、それもできません。

 

家主:

えっ?? それじゃあ、どうして「定期借家契約」の説明をしてくれなかったんだよ。

最初に「普通借家契約」「定期借家契約」を説明してくれれば、選べたじゃないか?!

これはおたくの職務怠慢じゃないのか?

 

わたし:

家主様がご契約されたのは平成2年でしたね。

その当時は、「普通借家契約」しか存在しませんでした。

「定期借家契約」がスタートしたのは、平成12年3月1日です。

したがって、平成2年時点での選択肢は「普通借家契約」一択だったわけです。

また、平成12年2月29日以前に契約した借家契約(普通借家契約しかない)は、途中から「定期借家契約」に変更することはできません。そのことは、どうぞご理解ください。

 

家主:

そうか、それなら、これはどうだ!

 

………長くなりそうですね。

この続きについては、また後日。

 

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携帯番号 090-9823-8076

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メールアドレス:stmfudo@outlook.jp

 

 

 

 

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