【横浜市・港南区・港南中央・上永谷】①ハードル高い賃貸立ち退き問題|システマちっく不動産
2022/12/10
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
以前、こんなご相談を受けたことがありました。
家主:
妻が病気で医療費がかかるようになってきた。いま貸している物件を売りたい。
平成2年からずっと貸してきたが、高齢になってきたいま、管理も面倒になった。
いまの借主にお宅から説得して、出て行ってもらえまいか?
わたし:
結論から申し上げますと、それはできません。
また説得することは「非弁行為」といって、刑事罰の対象となります。
奥様がご病気でたいへんなことはお気の毒に思います。
しかし借主様を追い出すことは法的に認められないことです。
万一裁判で争うことになっても、家主様が敗訴します。
借主様には「居住権」といって、とても強い権利があります。
家主:
それじゃあ、次の更新で「定期借家契約」に変更してくれ。
おたくだったら、それもできるだろう?
わたし:
残念ながら、それもできません。
家主:
えっ?? それじゃあ、どうして「定期借家契約」の説明をしてくれなかったんだよ。
最初に「普通借家契約」「定期借家契約」を説明してくれれば、選べたじゃないか?!
これはおたくの職務怠慢じゃないのか?
わたし:
家主様がご契約されたのは平成2年でしたね。
その当時は、「普通借家契約」しか存在しませんでした。
「定期借家契約」がスタートしたのは、平成12年3月1日です。
したがって、平成2年時点での選択肢は「普通借家契約」一択だったわけです。
また、平成12年2月29日以前に契約した借家契約(普通借家契約しかない)は、途中から「定期借家契約」に変更することはできません。そのことは、どうぞご理解ください。
家主:
そうか、それなら、これはどうだ!
………長くなりそうですね。
この続きについては、また後日。
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