【横浜市・港南区・港南中央・上永谷】②ハードル高い賃貸立ち退き問題|システマちっく不動産
2022/12/11
●前回までのあらすじ●
ある日、家主様から電話がかかってきました。
どうやら奥様の具合が悪く、医療費がかさんできてしまったため、いま貸している物件を売却したいとのこと。
賃貸中のまま売却しても相場では売れないので、賃借人に退去してほしいと希望されました。
(1)そしてその立ち退き交渉については、自分がするのは面倒だから、不動産会社に頼みたい…とも。
(2)あるいは、次回の更新契約で、いまの普通借家契約→定期借家契約に変更したい…とも。
それら(1)(2)のご依頼いずれも、法的理由によりお断りしました。
すなわち…
(1)不動産会社が立ち退き交渉をすること…「非弁行為」に該当する→刑事罰の対象となる。
(2)普通借家契約→定期借家契約への変更…この方の賃貸借契約は平成2年、すなわち平成12年2月29日以前のため、このような変更は法的に不可能。
………と、ここまでが前回までのあらすじです。
家主様、ご自身の希望が通らないため、いたく不機嫌になってしまいました。
そこで、「それなら、これはどうだ!」…と次の切り札を出してきました。
●家主様の言い分●
家主様:それでは、これならどうだ! 妻に医療費が必要となったことは、「正当事由」にあたる。
だから、立ち退きをしてもらうのは、「正当な理由」があるから、当然、賃借人には立ち退いてもらう。
わたし:正当事由を主張するためには、その理由だけでは足りません。
賃借人には「居住権」という権利があり、大変強力な権利です。
それを覆すほどの理由にはならないのです。
家主様:それなら、いったい「正当事由」とはどんなものなんだ?
わたし:はい、「正当事由」とは、現行法ではたいへんハードルの高い内容を持っています。
結論から申し上げますと、今回の事例では、残念ながらほぼ9割方、家主様が敗訴します。
家主様:なんてことだ! それじゃあ、これはまったくできないのか!
もういい! お前なんかでは話にならない、弁護士に相談してくる!
………と、カンカンに怒られて電話を切られました。
それから3日ほど経った頃でしょうか?
家主様から電話がかかってきました。
家主様:………もういい。わかった。このあいだの話はなかったことにしてくれ!
おそらく弁護士に相談しても、相談の内容が無理筋であることが判ったのでしょう。
これ以上、その家主様はこの話をすることはなくなりました。
次回の記事では、その「正当事由」について、もうすこし深く掘り下げてみようと思います。
↓↓↓↓不動産の売却相談をしたい!…そんなときは…↓↓↓↓
☆☆☆連絡先はこちらまで…☆☆☆
↓ ↓ ↓
KEIAI港南中央不動産センター、(同)システマちっく不動産 担当:かわぐち
〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2-2-1 広地ハイツ102
電話番号 045-353-8674
携帯番号 090-9823-8076
FAX番号 045-353-8684
メールアドレス:stmfudo@outlook.jp
----------------------------------------------------------------------
合同会社システマちっく不動産
〒234-0051
神奈川県横浜市港南区日野2-2-1 広地ハイツ102
電話番号 : 045-353-8674
----------------------------------------------------------------------