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【神奈川県・横浜市・港南区・港南中央・日野・上永谷・ブルーライン】②賃貸で立ち退きのハードルは高いのです|システマちっく不動産

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【横浜市・港南区・港南中央・上永谷】②ハードル高い賃貸立ち退き問題|システマちっく不動産

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2022/12/11

●前回までのあらすじ●

 

ある日、家主様から電話がかかってきました。

どうやら奥様の具合が悪く、医療費がかさんできてしまったため、いま貸している物件を売却したいとのこと。

賃貸中のまま売却しても相場では売れないので、賃借人に退去してほしいと希望されました。

 

(1)そしてその立ち退き交渉については、自分がするのは面倒だから、不動産会社に頼みたい…とも。

(2)あるいは、次回の更新契約で、いまの普通借家契約→定期借家契約に変更したい…とも。

それら(1)(2)のご依頼いずれも、法的理由によりお断りしました。

 

すなわち…

(1)不動産会社が立ち退き交渉をすること…「非弁行為」に該当する→刑事罰の対象となる。

(2)普通借家契約→定期借家契約への変更…この方の賃貸借契約は平成2年、すなわち平成12年2月29日以前のため、このような変更は法的に不可能。

 

………と、ここまでが前回までのあらすじです。

家主様、ご自身の希望が通らないため、いたく不機嫌になってしまいました。

そこで、「それなら、これはどうだ!」…と次の切り札を出してきました。

 

●家主様の言い分●

 

家主様:それでは、これならどうだ! 妻に医療費が必要となったことは、「正当事由」にあたる。

だから、立ち退きをしてもらうのは、「正当な理由」があるから、当然、賃借人には立ち退いてもらう。

 

わたし:正当事由を主張するためには、その理由だけでは足りません。

賃借人には「居住権」という権利があり、大変強力な権利です。

それを覆すほどの理由にはならないのです。

 

家主様:それなら、いったい「正当事由」とはどんなものなんだ?

 

わたし:はい、「正当事由」とは、現行法ではたいへんハードルの高い内容を持っています。

結論から申し上げますと、今回の事例では、残念ながらほぼ9割方、家主様が敗訴します。

 

家主様:なんてことだ! それじゃあ、これはまったくできないのか!

もういい! お前なんかでは話にならない、弁護士に相談してくる!

 

………と、カンカンに怒られて電話を切られました。

それから3日ほど経った頃でしょうか?

家主様から電話がかかってきました。

 

家主様:………もういい。わかった。このあいだの話はなかったことにしてくれ!

 

おそらく弁護士に相談しても、相談の内容が無理筋であることが判ったのでしょう。

これ以上、その家主様はこの話をすることはなくなりました。

 

次回の記事では、その「正当事由」について、もうすこし深く掘り下げてみようと思います。

 

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