【横浜市・港南区・港南中央・上永谷】③ハードル高い賃貸立ち退き問題|システマちっく不動産
2022/12/12
前回までの記事で、家主が賃借人に立ち退きを迫る場合、正当事由として認められるハードルはとても高いことをお話ししました。
今回は、この「正当事由」について、もう少し深く踏み込んでみたいと思います。
●正当事由と認められるためには「裁判」が必要です●
正当事由と認められるためには、裁判のプロセスを踏まねばなりません。
(1)賃借人相手に訴訟を起こす。
(2)正当事由の主張をして、立ち退きを迫る。
(3)正当事由の審査が行われる。
(4)判決が下される。
●それでは、どうやったら「正当事由」と認められるのでしょうか?●
正当事由の審査には、次に挙げる10項目について審議され、その合計点で審議されます。
①居住の必要性
②営業の必要性
③建て替えの必要性
④敷地の高度有効利用
⑤賃貸借契約締結に特別な事情があったかどうか
⑥賃料の低廉さ
⑦契約期間中の信頼関係背信行為
⑧契約期間中の権利金や更新料の授受の有無や金額
⑨借地権を失う可能性
⑩立退料
正当事由の有無を最終的に判断するのは裁判所です。
裁判所がさまざまな判断要素を総合的に考慮して、正当事由アリと言えるか否かを判断するのです。
上記10項目の合計点が満たされるケースはかなり少ないと言わざるを得ません。
おまけに正当事由が認められる許容範囲はきわめて狭いものです。
正当事由が認められるにせよ、訴訟を起こしてから判決が出るまでの期間はそうとうのお時間を要します。
つまり裁判で係争している間は、いま続いている賃貸借契約の関係はずっと継続するわけです。
そもそも裁判は「時間」と「お金」がかかってくるのです。
そうしたリスクを取ってまで、正当事由を証明することは、あまりにも割が合わないことです。
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