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【横浜市 港南区】特定空家に指定されると、どうなる?|合同会社システマちっく不動産

【横浜市 港南区】特定空家に指定されると、どうなる?|合同会社システマちっく不動産

2022/12/25

お世話になっております。

KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。

 

ここ数年で、空家の問題が高まってきています。

 

それでは、いまなぜ空家なのでしょうか?

 

それはつまり、空家になると…

●周囲の生活環境が悪化する。

●家屋の崩壊や火災などのリスクが高まる。

 

空家があることで、治安上の問題も発生してきます。

 

そこで平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

これは、空き家への対策が強化されるための法律です。

 

この法律の中で、「特定空き家」というワードが出てきます。

この「特定空き家」、いったいどんな空家なのでしょうか?

 

「特定空き家」…とは、管理不十分な空家のことを指しています。

具体的には、こんな状態の空家です。

 

●倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

●著しく衛生上有害となるおそれのある状態

●適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

要するに、そのまま放っておいては危険極まりない空家のことを「特定空き家」と定義しています。

 

この「特定空き家」それでは、どのようなプロセスを経て指定されるのでしょうか?

 

【指定のプロセス】

空き家の調査→特定空き家に指定→助言・指導→勧告→命令→行政代執行

 

こんなプロセスを経て、「特定空き家」に指定されます。

 

★特定空き家に指定されると、固定資産税等が高くなる!

 

特定空き家に指定されると、固定資産税等が高くなります。

税額、なんと通常の税率の「✕6倍」!

 

一気に跳ね上がってしまいますね。

 

●調査によって特定空き家に指定された場合の流れ

(1)自治体からの「助言・指導」が行われます。

→「助言・指導」により、状況が改善→指定は解除されます。

 

(2)改善が行われない場合→「勧告」へ。

※特定空き家の宅地は固定資産税や都市計画税の計算上、住宅用地特例の対象から除外されます。

その結果、翌年以降の固定資産税等は大幅に増加。

 

(3)それでもなお放置→「命令」へ。

 

※従わない場合→50万円以下の罰金が科されます。

 

(4)最終的には自治体が空き家を取り壊します。

その取壊費用は所有者に請求されるのです。

いわゆる「行政代執行」というものです。

 

こうした強制力を持った法律が始動します。

空き家でお困りの方、特定空き家に指定される前に、どうぞご相談ください。

きっとお力になります!

 

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KEIAI港南中央不動産センター、(同)システマちっく不動産 担当:かわぐち

〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2-2-1 広地ハイツ102

電話番号 045-353-8674

携帯番号 090-9823-8076

FAX番号  045-353-8684

メールアドレス:stmfudo@outlook.jp

 

 

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