【横浜市 港南区】「負担付遺贈の遺言」にはこんな問題点がある|システマちっく不動産
2023/01/17
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
今回は「負担付遺贈の遺言」の問題点について、深堀してお話をしたいと思います。
【負担付遺贈の遺言の欠点】
①余分に財産をもらう人が、自分の思惑通りに動くとは限らない。
②負担付遺贈の遺言をする当事者本人が死亡しなければ、有効にならない。自分が生きているうちに遺言の内容を見届けることはできない。
③ほかの相続人が反発すれば、遺留分の問題が発生してしまう。生前の意思をくみ取ってもらえないと、遺言者の配慮がかき消されて、遺言が機能しなくなる。
④負担付遺贈の遺言を託された余分にもらう側は、自分の財産と分別して管理できない。
⑤自分と他人の財産を分けて管理できない結果、他の相続人が「約束の実行」を見届けたくても、事実上不可能となる。
⑥余分に財産をもらい、管理を預託された者が死亡した場合、その死亡者の遺族である家族には、約束が引き継がれない恐れがある。
⑦預託された者が死亡した場合、その家族に余分にもらった遺産が相続されてしまう。つまりその時点で遺産が消滅する。結果的に、余分に預託された者の家族が得をすることになる。
⑧遺言者は死亡している以上、遺言の指示は変更できない。つまり時代や環境の変化に応じた変更ができない。月々の生活費として認知症の妻に娘が毎月5万円ずつ仕送りをする…という約束があったとする。
もし今後の社会情勢で、その5万円の価値が下がり、5万円ではとうてい生活を支えることが出来ないという状況の変化に即応できない。
⑨負担付遺贈の遺言では余分に遺産を預託された者ひとりだけが責任を負う。その結果、外見上では「余分に遺産をもらった」と受け留められて、他の遺族から嫉妬され、孤立してしまう恐れがある。
「お姉さんだけ多く遺産をもらって、ズルい」…などのような嫉妬。
⑩余分に預託された者が、他の相続人よりも過分な相続税がかかりかねない。税務処理が複雑化する。
負担付遺贈の遺言が持つこうした欠点は、そのまま従来の民法の限界点を示すものです。
この限界点をなんとか突破して、だれもいがみ合うことなく、対立することなく、円滑に丸く収める方法ってあるのでしょうか?
実はあります!!!!
これについては、次回。
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