【横浜市 港南区】どうすれば民法の限界を超えられるのか?家族信託の登場|システマちっく不動産
2023/01/19
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
前回まで「負担付遺贈の遺言」の弱点についてお話をしました。
それはとりもなおさず、「負担付遺贈の遺言」を形成する民法そのものの限界を露呈するものでした。
この民法の限界を何とかしたい!
じつはその方法こそが「家族信託」という方法なのです!
ここで前回までの記事をおさらいしてみましょう。
父・太郎(75歳)…まだまだ元気
母・花子(73歳)…最近認知症の症状が出てきた
長女・恵(45歳)…父と母のいる実家から1時間ほどのところに居る。
長男・良雄(42歳)…父と母のいる実家から2時間ほどのところに居る。
●目的=父・太郎は遺産を直接妻に渡さずに、妻のために公正に遺産を使いたい。
自分が死去した後も、妻の晩年の生活を守りたい。
●負担付遺贈の遺言という方法=長女・恵に妻の分も与えて、妻のために毎月生活費を妻の口座に仕送ってもらう。
●この方法の問題点=万一、妻・花子が先に亡くなった場合、いろいろと厄介な問題が発生する。
それは、妻・花子が先に死去することを前提に設計された約束ではないため、前回の記事で指摘したような不都合が発生してしまう。なにより、身内間での恵の立場が孤立してしまう心配がある。
こうした問題を解決するのが「家族信託」という制度です。
このケースで考えるとすれば、こうなります。
父・太郎は長女・恵と家族信託契約を取り交わす。
家族信託契約を取り交わす…これ重要です!
遺産を娘にあげるのではなく、信託して管理させる。
管理にあたり、その運用は娘の裁量に任せる。
それにより、民法の成約を受けることなく、柔軟に対応することが出来るようになります。
父・太郎が死去した後も、家族信託契約は継続して生き続けます。
これ、もっと注目されてもよいことだと思います。
弊社では、家族信託の勉強会を開いています。
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