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【横浜市 港南区・南区・栄区・磯子区・鎌倉市・藤沢市】どうすれば民法の限界を超えられるのか?家族信託の登場|システマちっく不動産

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【横浜市 港南区】どうすれば民法の限界を超えられるのか?家族信託の登場|システマちっく不動産

【横浜市 港南区】どうすれば民法の限界を超えられるのか?家族信託の登場|システマちっく不動産

2023/01/19

お世話になっております。

KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。

 

前回まで「負担付遺贈の遺言」の弱点についてお話をしました。

それはとりもなおさず、「負担付遺贈の遺言」を形成する民法そのものの限界を露呈するものでした。

 

この民法の限界を何とかしたい!

 

じつはその方法こそが「家族信託」という方法なのです!

 

ここで前回までの記事をおさらいしてみましょう。

 

父・太郎(75歳)…まだまだ元気

母・花子(73歳)…最近認知症の症状が出てきた

長女・恵(45歳)…父と母のいる実家から1時間ほどのところに居る。

長男・良雄(42歳)…父と母のいる実家から2時間ほどのところに居る。

 

●目的=父・太郎は遺産を直接妻に渡さずに、妻のために公正に遺産を使いたい。

自分が死去した後も、妻の晩年の生活を守りたい。

 

●負担付遺贈の遺言という方法=長女・恵に妻の分も与えて、妻のために毎月生活費を妻の口座に仕送ってもらう。

 

●この方法の問題点=万一、妻・花子が先に亡くなった場合、いろいろと厄介な問題が発生する。

それは、妻・花子が先に死去することを前提に設計された約束ではないため、前回の記事で指摘したような不都合が発生してしまう。なにより、身内間での恵の立場が孤立してしまう心配がある。

 

こうした問題を解決するのが「家族信託」という制度です。

 

このケースで考えるとすれば、こうなります。

父・太郎は長女・恵と家族信託契約を取り交わす。

 

家族信託契約を取り交わす…これ重要です!

遺産を娘にあげるのではなく、信託して管理させる。

管理にあたり、その運用は娘の裁量に任せる。

 

それにより、民法の成約を受けることなく、柔軟に対応することが出来るようになります。

父・太郎が死去した後も、家族信託契約は継続して生き続けます。

これ、もっと注目されてもよいことだと思います。

 

弊社では、家族信託の勉強会を開いています。

もしご興味がありましたら、お気軽にお申し出ください。

 

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