【横浜市 港南区】信託口口座(しんたくぐちこうざ)の開設|システマちっく不動産
2023/01/20
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
前回までの記事で「家族信託」という制度について触れてきました。
家族信託の契約の流れは、こうなります。
①信託契約を作成、発行する。
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②委託者は自分の財産を受託者に引き渡す。
さて②の「自分の財産を受託者に引き渡す」ことですが、具体的にはどのようなことなのでしょうか?
【どのような方法で、金銭を渡す?】
委託者は受託者にどのような方法で自分の金銭を渡せばよいのでしょう?
方法は二つ。
①ひとつは口座から現金を引き出して受託者に渡すこと。
②ひとつは委託者が銀行に出頭して、「全額をこの『信託口座』に振り込んで欲しい」と銀行に依頼すること。
…このふたつです。
①の現金渡しは、いまの時代物騒ですし、銀行側も「特殊詐欺」の事件も多発していますから、そうやすやすとは対応してくれないでしょう。
①は、現実的には難しい方法だと思ます。
そこで②「信託口座」への振込です。
さて、ここで新しいワードが登場します。
それは「信託口(しんたくぐち)口座」です!
この「信託口口座」を開設することが家族信託を実行するうえで、重要なことになってきます。
利用する銀行に事前に予約を入れて、この「信託口口座」を開設してください。
そうすることで、家族信託契約に基づいた約束事の実行は安心安全に果たされることになります。
ここで注意しなければならないことがあります。
それは、「信託口」を扱う金融機関はまだ少ない…ということ。
もし「信託口口座を開設したい」と申し出ても、場合によっては銀区は受け付けてくれない可能性も、十分あります。
また、「信託」の意味を理解する行員もそう多くはないかもしれません。
こうしたわけで、ここは、信託契約書作成を依頼する専門家の協力を得ながら、信託口座を開設できるかを確認したほうがベターでしょう。
●信託口口座の名義は長い
さて「信託口口座」を開設すると、その名義はどのようになるのでしょう?
通常であれば、預金者の名義が記載されますね。
それに対して、信託口口座の場合は、委託者と受託者、両方の名義が掲載されます。
例えばこうです。
委託者:山田太郎
受託者:川村花子
信託口口座の名義:山田太郎 信託受託者 川村花子
……と、けっこう長い名義となります。
委託者の名義&受託者の名義→これら二つの名義の間に「信託」というコトバがあります。
要するに、「この口座は、山田太郎さんから信託されて川村花子さんが管理・処分しているものなんですよ」と明言しているわけです。
これなら、だれが見ても明らかに信託する口座だとわかりますよね。
【信託口口座は決済性預金口座で開設せよ!】
信託口口座を開設するに際して注意点がまだあります。
開設の際には、かならず「決済性預金口座(無利息型普通口座)」にすることをお勧めします。
これは万一金融破綻しても、上限1000万円しか保証されない「ペイオフ」の対象とならないようにするためです。
1000万円で切られてしまったら、老後の打撃が大きすぎますし、生活に支障をきたしてしまいます。
信託契約は、契約してから長年にわたって実行される契約です。
だから、万一のことも考えて、長い目で対策を練りましょう。
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