【相続】相続登記しないと、罰金(過料)となる日も近い?!|KEIAI港南中央不動産センター、川口直也
2023/04/10
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の川口です。
相続登記、まだの方、いませんか?
まだならば、お早めに相続登記の手続きをしてください!
実は1年後の2024年4月から、相続登記が義務化されます。
相続で不動産を取得した人は、3年以内の登記手続きが必要になります。
違反すると、10万円以下の過料をとられてしまいます。
2024年4月以前に相続した不動産も義務化の対象になります。
たかが相続登記、されど相続登記。
弊社でも、提携の司法書士の先生をご紹介しています。
お気軽にご相談ください。
不動産のことで、なにかお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
KEIAI港南中央不動産センター、(同)システマちっく不動産 担当:かわぐち
〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2-2-1 広地ハイツ102
電話番号 045-353-8674
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