【相続に関する3つの期限・相続税・遺産分割協議・相続登記】横浜市・空き家問題・相続登記義務化…|システマちっく不動産 馬場
2023/06/03
お世話になっております。
KEIAI港南中央不動産センター、合同会社システマちっく不動産の馬場です。
相続に関係した「期限」はさまざまあります。
土地、戸建て、建物、マンション、空き家など身近な人が亡くなったら相続に関した手続きが必要です。
①相続税 期限:10か月以内 起点:被相続人の死亡を知った日の翌日から
期限を守れないと : 加算税、延滞税がかかる場合もある
②遺産分割協議 期限:10年以内 起点:被相続人の死亡時から
期限を守れないと : 原則、法定相続分で遺産分割(特別受益、寄与分の主張不可に)
③相続登記 期限:3年以内 起点:相続開始と不動産取得を知った日から
期限を守れないと : 正当なる理由がないのなら10万円以下の過料の対象になる
相続登記は2024年4月1日より義務化されます。その背景には、放置される土地や戸建ての増加です。
これまでは相続登記の期限がないために対応が先送りにされ、宙に浮く形の不動産が増えました。
日本司法書士会連合会の調査では「相続登記の義務化」の認知度は3割弱となっております。
不動産のことで、なにかお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
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